HOME >家族永代供養墓「きずな」





個別に仕切られたみかげ石棺へ、そのご家族だけが埋葬されます

【墓所使用料】¥400,000-
【環境保全費】¥95,000-
墓所購入時のみ(一回限り)
墓所購入に際し他に費用は掛かりません
※納骨時は都度
・埋葬作業料:¥30,000-
・埋葬事務費:¥3,000-、 が掛かります
残り38区画となりました。『きずな』区画の拡張予定はございません。ご検討中の方はお早めに。
遺骨が同じ場所から移動しない、
他人の遺骨と一緒にならないというのは、どういう意味ですか?
ひと口に「永代供養墓」と云っても様々な種類のものがあります。
ご購入後、毎年管理費や維持費を支払う必要があるものがあります。その場合、管理費や維持費を支払う継承者が絶えると遺骨は移動され他の遺骨と合祀されます。
また、埋葬から●年したらお墓から遺骨を取り出し他の方の遺骨と合祀する、というような実質有期限のものも見受けられます。
家族永代供養墓「きずな」は、年間管理費不要で永続使用なので遺骨が移動することも他人の遺骨と混ざることもありません。
※年間管理費の代わりにお申込み時に一度のみ環境保全費95,000 円を納めていただきます。
埋葬できるのは家族だけですか?
ご家族のほか、親戚(血縁者)や内縁関係の方、パートナーの方(LGBTQ)などを埋葬できます。
一区画あたり3〜4 霊ほど、ご遺骨を粉骨されることで10霊程度まで埋葬可能です。
※ご遺骨の量は個人差があります
※粉骨の際は別に粉骨作業費が掛かります
※ペットは埋葬できません
四十九日(七七忌)に合わせ遺骨を埋葬したいのですが出来ますか?
「きずな」はご遺骨を埋葬する箇所(納骨棺部)が出来ております。
フタ石に彫刻をするのみですのでお墓をお求め頂いてから一週間程度でご遺骨を埋葬することが可能となります。
墓石を建立するお墓の場合はお墓が出来上がるまでに2〜3ヶ月を要しますがきずなでは左程時間は要しません。
※四十九日忌の日にちはご逝去日により決まりますので管理事務所にご相談ください
※親族が集まりご遺骨の埋葬のみでもかまいません(僧侶を呼ばない)
※フタ石の彫刻文字確認に時間を要すと仮フタ石(彫刻なしの状態)での納骨となり、後日、彫刻が完了次第の交換対応となります
故人の名前を表示することは出来ますか?
個々に石碑を建立するお墓の場合、石碑の側面や裏面に亡くなった方の戒名や名前、歿年月日、年齢等を彫刻いたします。
きずなの場合、石碑はございませんが変わりに墓所の左脇に銘板プレートを取り付ける「銘板」がございます。
ご希望される方は、生前のお名前(俗名)のみ表示することが可能です。(任意)
※最初にお納めいただく墓所使用料に・側番号(例:A-●)、家名(例:●●家)、銘板プレート(1名分)を含んでおります
※銘板プレートの表示をご希望されない場合でも墓所使用料に変更はございません
私が亡くなったときに頼れる親族が居りません。どうすればよいのでしょうか?
最近、よくいただくご質問です。
霊園は墓所名義人の方がご健在でらっしゃるのかご逝去されたかの判断がつきません。
何方かからのご納骨(埋葬)の依頼があってはじめてご逝去されたことを把握いたします。
頼れる方が居られればその方にお願いをしておけますが、そのような方が居らっしゃらないのであれば「自筆・公正証書遺言」や「事後事務委任契約 ※」の作成等、
ご自身の死後について「誰にどのようにしてもらいたいか」を生前に決めておく必要があります。
これらが準備されていないと一般的に孤独死の場合、死亡した場所の自治体の判断で自治体が契約している箇所に合同で埋葬(合祀)されるケースが多く見受けられ、当園にご遺骨が埋葬されない状況が憂慮されます。
頼れる方が居られればその方に依頼しておくこともできますが、そのような方が居られない場合は当園で行政書士の方をご紹介することも出来ますので一度ご相談いただければ、と思います。
※ 自身の死後に必要となる事務手続きを第三者に依頼する契約のこと
(遺言執行者の権利義務)
民法 第1012条
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2.遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3.第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。